1970-05-12 第63回国会 参議院 建設委員会 第18号
そうすると残ってくるのは荷車等ということになっている。荷車が実際問題どのように緩速車両の中で能力を、今日の時点において行なわれているかというようなことが、ここにも問題点が残されておりますし、相当、道路構造令については早急に私は手を加えていかなければならぬ、それもまた示していかなければならぬ、一般国民のためにこういうふうにやるのだということは示すべきだと思うのです。
そうすると残ってくるのは荷車等ということになっている。荷車が実際問題どのように緩速車両の中で能力を、今日の時点において行なわれているかというようなことが、ここにも問題点が残されておりますし、相当、道路構造令については早急に私は手を加えていかなければならぬ、それもまた示していかなければならぬ、一般国民のためにこういうふうにやるのだということは示すべきだと思うのです。
次に、第百十九条第一項第七号の二の規定及び第百二十二条等の改正規定は、現行の酒気帯び加重の制度にかえて、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で自転車、荷車等の軽車両以外の車両等を運転した場合を直接処罰しようとするものであります。
次に、第百十九条第一項第七号の二の規定及び第百二十二条等の改正規定は、現行の酒気帯び加重の制度にかえて、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で自転車、荷車等の軽車両以外の車両等を運転した場合を直接処罰しようとするものであります。
この緩速車道の中に「主として自転車、荷車等の緩速の車両の通行の用に供することを目的とする車道の部分をいう。」ということになっております。この自転車が今度は歩道と一緒になるわけですね。自転車道というものと、それから歩道とが一緒になってくるというようなことになりますね。また自転車の専用道路ということも考えられているわけですね。
○説明員(井口孝文君) 荷車等につきましては、いま言うように一応この自転車道の範囲というふうにいままで考えておりましたわけでございます。荷車の通行はそういったことで一応いままでの交通のルールでまいりますと、やはり一般の車道を通ってもらうことになってまいるかと思います。
その二は、第五十七条、第七十五条、第百十九条等の積載制限違反の防止に関する改正規定についてでありますが、これらは、積載重量または積載容量の制限に違反して自転車、荷車等を除く車両を運転した場合の罰則を、三万円以下の罰金から三月以下の懲役または三万円以下の罰金に引き上げるとともに、このような違反は、運転者のみに責任を負わせるのは適当でないと考えられる場合もあることから、安全運転管理者、その他車両の運行を
まず、この制度は、自転車、荷車等を除く車両等の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型のものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警視総監または道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続きが進行するということを骨子とするものでありますが
まず、この制度は、自転車、荷車等を除く車両等の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型のものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警視総監または道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものでありますが
その二は、第五十七条、第七十五条、第百十九条等の積載制限違反の防止に関する改正規定についてでありますが、これらは、積載重量または積載容量の制限に違反して、自転車、荷車等を除く車両を運転した場合の罰則を三万円以下の罰金から三月以下の懲役または三万円以下の罰金に引き上げるとともに、このような違反は、運転者のみに責任を負わせるのは適当でないと考えられる場合もあることから、安全運転管理者その他車両の運行を直接管理
まず、この制度は、自転車、荷車等を除く車両等の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型のものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警視総監または道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものでありますが
まず、この制度は、自転車、荷車等を除く車両等の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型のものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警視総監または道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものでありますが
したがって、自転車、荷車等は自動車の左側を通りますから、こういうものも見やすいし、また歩車道の区別のない道路におきましては、歩行者を見るという面には便利でございます。また、路端を見る場合にも、左のほうが右に比べると見やすい、こういうふうな点が言えると思います。
○説明員(宮崎清文君) 軽車両と申しますのは、御承知のように、代表的なものは、自転車あるいは荷車等でございます。この通行方法につきましては、現行の道路交通法では、特別な規定を設けておりません。ただ、条約によりますと、条約は特に自転車と明記してありますが、自転車は、原則として二台以上並んで走ってはいけない、特に必要と認めるときは、二台並進してもよろしい、こういう規定を設けております。
すなわち、一、自転車、リヤカー、荷車等に対する自転車、荷車税を廃止することとし、これが減収、平毎度約五十億円を補てんするため、市町村たばこ消費税率を現行百分の町九から百分の十一に引き上げ、二、別に軽自動車税を市町村税として設け、従来府県税たりし軽自動車及び二輪の小型自動車に対するものとあわせて原動機付自転車にもこれを課することとし、三、金業合理化促進法に追加される新技術金業化用機械設備等に対して課する
改正案の内容を簡単に申し上げますと、まず自転車、リヤカー、荷車等に対する自転車荷車税を廃止し、これによって生ずる市町村の減収を補てんするため、市町村たばこ消費税の税率を引き上げ、軽自動車及び二輪の小型自動車に対する課税権を市町村に委譲し、現行の原動機付自転車に対する課税とあわせて市町村税として軽自動車税を創設すること、次に、道府県民税及び市町村民税の課税標準である所得税額の算定については、新たに認められる
改正案の骨子とするものといたしましては、第一に、自転車、リヤカー、荷車等に対する自転車荷車税を廃止することとし、これが減収を補てんするため、市町村たばこ消費税の税率を引き上げ、他面、原動機付自転車に対する自転車荷車税は、怪自動車及び二輪の小型自動車に対する自動車税と合せて、市町村において課する怪自動車税とすること。
改正案の骨子とするものといたしましては、第一に、自転車、リヤカー、荷車等に対する自転車荷車税を廃止することとし、これが減収を補てんするため、市町村たばこ消費税の税率を引き上げ、他面原動機付自転車に対する自転車荷車税は、軽自動車及び二輪の小型自動車に対する自動車税とあわせて、市町村において課する軽自動車税とすること、第二に、徴税の合理化、負担の均衡化等をはかるため、道府県民税、市町村民税、固定資産税、
さらに、地方税につきましては、これは予定になっておりますが、自転車、荷車等に対する地方税を廃止することにいたしております。 それから減税預金制度についても、今回は特に新しい所得を貯蓄する人に適用しよう、言いかえれば、主として俸給生活者というものを対象に考えておるわけであります。
また、国民負担の現状に顧みまして、下級酒類の酒税をおおむね一割軽減するとともに、自転車、荷車等に対する地方税を廃止する予定であります。
次に、法人税率を二%引き下げるとともに、軽減税率の適用限度を拡張し、法人負担の軽減と自己資本の充実に資することといたしており、また、国民負担の現状に顧みまして、下級酒類の酒税をおおむね一割軽減するとともに、自転車、荷車等に対する地方税を廃止する予定であります。
ところが荷車等が昨年に比べて相当大幅に見てある。たとえばことしは三百六十七万二千台というのが、荷積みの小さい車いわゆるリヤカー、こういうのが見てある。ところ、が去年は二百五十八万九千台である。昨年二百五十八万九千台あったのが今度は三百六十七万二千台見てある。
それから自転車荷車税、これは社会党としましても、よほど前から何とかしてこれを廃止したいと考えておりましたが、今回修正案の中に入れて、総額においては三十六億円でありますが、影響するところは、自転車におきまして千百万台、それから荷車等は百三十六万台、リヤカー荷積み小車は二百六十万台というような、今まで税額としては少ないもでありますが、非常に広汎な大衆にかかっておりますこのような税をこの際やめたい、こういう